契約後の法規制に賠償認めず=土地汚染で買い主敗訴―最高裁(時事通信)
2010年 06月 07日
土地の売買契約後に法規制されたフッ素による土壌汚染について、除去費用を売り主が負担するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は1日、売り主の化学品メーカーに損害賠償を命じた二審判決を破棄し、土地を購入した東京都足立区土地開発公社の訴えを退けた。同公社の敗訴が確定した。
二審東京高裁は2008年9月、「契約時点で有害との認識がなくても、その後社会的に有害性が認知されれば、売り主の落ち度になる」として、メーカーに除去費用など約4億4900万円の支払いを命じていた。
一、二審判決によると、同公社は1991年、化学品メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)から足立区内の土地を約23億3600万円で購入。フッ素が特定有害物質に指定された後の05年、公社が土壌調査すると、最大で基準値の1200倍のフッ素が検出された。
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by phqdrep6se
| 2010-06-07 10:39